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勤労者財産形成促進法施行令 第二十六条 (報告の徴取)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(報告の徴取)

第二十六条

厚生労働大臣は、勤労者財産形成給付金契約が法第六条の二第一項若しくは法第七条の二第一項若しくは第三項又は第十五条から第二十二条までの規定に適合しているかどうかを調査するため、勤労者財産形成給付金契約を締結した事業主又は信託会社等に対し、期限を指定して、当該契約に基づく信託金その他の金銭の払込みの状況、財産形成給付金の支払の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

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(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

当分の間、施行日以後の金融システム改革法第十二条の規定による廃止前の外国為替銀行法第二条第一項に規定する外国為替銀行が発行した債券に対する第三十二条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第二条第三項第三号の規定の適用については、同号中「長期信用銀行又は」とあるのは「長期信用銀行、」と、「含む。)」とあるのは「含む。)又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第十二条の規定による廃止前の外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)第二条第一項の外国為替銀行」とする。

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