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勤労者財産形成促進法施行令 第二十五条 (一括支払機関の指定等の届出)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(一括支払機関の指定等の届出)

第二十五条

勤労者財産形成給付金契約について法第七条の二第一項に規定する財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行う者(以下この項において「一括支払機関」という。)の指定又はその変更があつたときは、当該契約を締結している事業主及び当該指定又は変更により一括支払機関とされた信託会社等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。

2勤労者財産形成給付金契約が解約された場合(前条第一項の規定による承認の取消しにより解約された場合を除く。)には、当該解約に係る勤労者財産形成給付金契約を締結していた事業主及び信託会社等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。

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