(勤労者財産形成給付金契約の承認の取消し)
第二十四条
厚生労働大臣は、勤労者財産形成給付金契約につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、当該契約に係る法第六条の二第一項に規定する承認を取り消すことができる。
2厚生労働大臣は、前項の規定により承認を取り消すときは、当該取消しに係る勤労者財産形成給付金契約を締結した事業主及び信託会社等に対し、書面によりその旨を通知する。
厚生労働大臣は、勤労者財産形成給付金契約につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、当該契約に係る法第六条の二第一項に規定する承認を取り消すことができる。
2厚生労働大臣は、前項の規定により承認を取り消すときは、当該取消しに係る勤労者財産形成給付金契約を締結した事業主及び信託会社等に対し、書面によりその旨を通知する。