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勤労者財産形成促進法施行令 第二十四条 (勤労者財産形成給付金契約の承認の取消し)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(勤労者財産形成給付金契約の承認の取消し)

第二十四条

厚生労働大臣は、勤労者財産形成給付金契約につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、当該契約に係る法第六条の二第一項に規定する承認を取り消すことができる。

  1. 法第六条の二第一項若しくは法第七条の二第一項若しくは第三項又は第十五条から第二十二条までの規定に適合しない事実があること。
  2. 前条第四項の承認を受けないで、同項に規定する事項の設定又は変更が行われたこと。
  3. 事業主及び次条第一項に規定する一括支払機関とされた信託会社等が同項の規定による届出をしなかつたこと。
  4. 事業主が第二十六条の規定による報告を同条の期限までにしなかつたこと。

2厚生労働大臣は、前項の規定により承認を取り消すときは、当該取消しに係る勤労者財産形成給付金契約を締結した事業主及び信託会社等に対し、書面によりその旨を通知する。

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