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勤労者財産形成促進法施行令 第二十二条 (法第六条の二第一項第九号の政令で定める要件)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条の二第一項第九号の政令で定める要件)

第二十二条

法第六条の二第一項第九号の政令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 信託等に関する契約が解約された場合には、当該契約に係る信託の受益者等とされた勤労者のすべてに対し、それぞれ、その解約の日までに当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金その他の金銭に係る給付金の全額が、一時金として支払われるべきこととされていること。
  2. 信託等に関する契約に係る法第六条の二第一項に規定する承認が第二十四条第一項の規定により取り消された場合には、当該契約は、解約されるものであること。
  3. 信託等に関する契約を締結していることにより、事業主が相手方である信託会社等から通常の条件に比し有利な条件による貸付けその他これに類する利益を受けないものであること。

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