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勤労者財産形成促進法 第七条の二 (勤労者財産形成給付金契約についての一括支払機関の指定等)

昭和四十六年法律第九十二号法律
(勤労者財産形成給付金契約についての一括支払機関の指定等)

第七条の二

事業主が同一の勤労者に関し二以上の勤労者財産形成給付金契約を締結する場合には、事業主は、当該勤労者財産形成給付金契約の相手方である信託会社等のうちいずれか一の者を、財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定しなければならない。

2第六条の二第一項に規定する農業協同組合連合会は、農業協同組合法第十条の規定にかかわらず、前項の規定による指定を受けて、財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行うことができる。

3第六条の二第一項第二号に規定する一定の資格及び同項第三号に規定する一定の金額は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。

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