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勤労者財産形成促進法施行令 第四条 (財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み)

第四条

勤労者が、法第六条第一項第一号ハに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金(法第六条第一項第一号イ(3)に規定する返還貯蓄金をいう。第二号、第九条及び第九条の五において同じ。)に係る金銭により行う場合には、その払込みは、次に定めるところにより行わなければならない。

  1. 財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う払込みは、次に定めるところにより行うこと。
    1. 起算日(法第六条の二第一項第六号又は第六条の三第二項第六号若しくは第三項第五号に規定する起算日をいう。第十一条第十九条第二号第二十七条の四第二号及び第二十七条の十五第二号において同じ。)から起算して七年を経過した日において支払われるべき財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭によつてのみ行うこと。
    2. 財形貯蓄取扱機関(法第六条第一項第一号に該当する契約の相手方である金融機関等をいう。ハにおいて同じ。)と給付金支払機関(当該財産形成給付金に係る勤労者財産形成給付金契約を締結している信託会社等(当該勤労者に関し二以上の勤労者財産形成給付金契約が締結されている場合には、法第七条の二第一項の規定により財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定された者とする。)及び当該財産形成基金給付金に係る勤労者財産形成基金契約を締結している信託会社等又は銀行等(当該勤労者に関し二以上の勤労者財産形成基金契約が締結されている場合には、法第七条の二十一第一項の規定により財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定された者とする。)をいう。ハにおいて同じ。)とが同一であるときは、当該勤労者が当該勤労者を雇用する事業主を経由して行う申出により、引き続き当該金融機関等に行うこと。
    3. 財形貯蓄取扱機関と給付金支払機関とが異なるときは、当該給付金支払機関が、当該勤労者を雇用する事業主を経由して当該勤労者が行う申出に基づき、当該勤労者に代わつて行うこと。
  2. 返還貯蓄金に係る金銭により行う払込みは、当該勤労者を雇用する事業主が、当該勤労者の申出に基づき、当該勤労者に代わつて行うこと。

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(転貸貸付け等に係る経過措置)
附則

新令第三十七条第一項の規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

(勤労者財産形成貯蓄引継契約に係る継続預入等に関する経過措置)
附則

附則第二条第三項又は第四項の規定により勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約に基づく預貯金等とみなされた預貯金等及びこれに係る利子等又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当する契約に基づく預貯金等とみなされた預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭により行われる継続預入等(新法第六条第一項第一号イ(1)に規定する継続預入等をいう。)に対する新令第十三条の五又は第十四条の四の規定の適用については、新令第十三条の五第一号イ(1)中「第三条第一号及び第三号に掲げる要件」とあるのは「当該取決めが、勤労者財産形成貯蓄引継契約(勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百号)附則第二条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約をいう。第十四条の四において同じ。)の締結時以前にされたもので、かつ、第三条第三号に掲げる要件を満たすものであること。」と、新令第十四条の四第一号中「第三条に定める要件」とあるのは「勤労者財産形成貯蓄引継契約の締結時以前に取り決められ、かつ、第三条第二号及び第三号に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。」と、同条第二号イ中「当該契約の締結時」とあるのは「勤労者財産形成貯蓄引継契約の締結時以前」とする。

(勤労者財産形成基金契約に係る経過措置)
附則

この政令の施行の際現に勤労者財産形成基金契約に該当している契約に対する新法第六条の三第二項第六号並びに第三項第五号及び第六号の規定の適用については、同条第二項第六号中「勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)」とあるのは「起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号。以下この号及び次項第五号において「令」という。)第二十七条の六で定める日。以下この号において同じ。)が勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十三号)の施行の日(以下この号並びに次項第五号及び第六号において「施行日」という。)前の日である給付金にあつては令第二十七条の五第一項第一号の二から第七号までに掲げる理由、起算日が施行日以後の日である給付金にあつては同項各号に掲げる理由」と、「中途支払理由が生じた日)」とあるのは「理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた日)」と、「起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)」とあるのは「起算日」と、「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び当該給付金に係る起算日が施行日前の日であるものが支払われる場合」と、同条第三項第五号中「勤労者財産形成貯蓄契約等を締結しているものでなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)」とあるのは「起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、令第二十七条の十七で定める日。以下この号及び次号において同じ。)が施行日前の日である給付金にあつては令第二十七条の十六第一項各号に掲げる理由(同項第一号に掲げる理由にあつては、令第二十七条の五第一項第一号の二及び第二号に掲げるものに限る。)、起算日が施行日以後の日である給付金にあつては令第二十七条の十六第一項各号に掲げる理由」と、「中途支払理由が生じた日)」とあるのは「理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた日)」と、「起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)」とあるのは「起算日」と、同項第六号中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び当該金銭に係る起算日が施行日前の日であるものが支払われる場合」とする。

2この政令の施行の際現に第一種勤労者財産形成基金給付金契約に該当している契約(前項の規定により読み替えられた新法第六条の三第二項第六号に規定する起算日(第二回目分以後の給付金(新法第六条の二第一項第六号に規定する給付金をいう。以下この項及び次項において同じ。)の場合にあっては、新令第二十七条の六で定める日。次項において「起算日」という。)が施行日以後の日である給付金に係る部分に限る。)は、新法第六条の三に規定する第一種勤労者財産形成基金給付金契約に該当している契約とみなす。

3この政令の施行の際現に第一種勤労者財産形成基金給付金契約に該当している契約(起算日が施行日前の日である給付金に係る部分に限る。)を締結している事業主に対する新令第二十七条の五第二項の規定の適用については、同項中「前項第一号」とあるのは、「前項第一号の二」とする。

4この政令の施行の際現に第二種勤労者財産形成基金給付金契約に該当している契約(第一項の規定により読み替えられた新法第六条の三第三項第五号に規定する起算日(第二回目分以後の給付金(同号に規定する給付金をいう。次項において同じ。)の場合にあっては、新令第二十七条の十七で定める日。次項において「起算日」という。)が施行日以後の日である給付金に係る部分に限る。)は、新法第六条の三に規定する第二種勤労者財産形成基金給付金契約に該当している契約とみなす。

5この政令の施行の際現に第二種勤労者財産形成基金給付金契約に該当している契約(起算日が施行日前の日である給付金に係る部分に限る。)を締結している事業主に対する新令第二十七条の十六第二項の規定の適用については、同項中「前項各号に掲げる理由」とあるのは、「前項各号に掲げる理由(同項第一号に掲げる理由にあつては、第二十七条の五第一項第一号の二及び第二号に掲げるものに限る。)」とする。

(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法施行令第三十七条第一項ただし書の貸付金の貸付けであって、独立行政法人雇用・能力開発機構又は独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定による解散前の住宅金融公庫若しくは独立行政法人住宅金融支援機構がこの政令の施行の日前に当該貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

平成二十三年度の末日において旧雇用・能力開発機構法第十五条第一項の規定に基づく長期借入金のうち償還されていないものがある場合における第四条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第四十条の規定の適用については、同条中「法第十一条の」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第百六十六号)第三十五条の規定により読み替えて適用する法第十一条の」と、同条第一号中「法第十一条」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第三十五条の規定により読み替えて適用する法第十一条」と、「中小企業退職金共済法第七十五条の二第一項及び第三項の規定に基づく借入金」とあるのは「中小企業退職金共済法第七十五条の二第一項及び第三項の規定に基づく借入金、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十五条第一項の規定に基づく長期借入金」と、同条第二号中「法第十一条」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第三十五条の規定により読み替えて適用する法第十一条」とする。

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