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勤労者財産形成促進法施行令 第五条 (生命共済の事業を行う者)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(生命共済の事業を行う者)

第五条

第六条第一項第二号の政令で定める生命共済の事業を行う者は、次のとおりとする。

  1. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会
  2. 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号の事業のうち生命共済の事業を行う消費生活協同組合連合会
  3. 前二号に掲げるもののほか、法律の規定に基づく生命共済の事業を行う法人であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの

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(勤労者財産形成助成金に関する経過措置)
附則

新令第二十九条第二項の規定は、施行日以後に締結された新法第六条の二に規定する勤労者財産形成給付金契約に係る新法第八条の二第一号の助成金の支給について適用し、施行日前に締結された勤労者財産形成給付金契約に係る同号の助成金の支給については、なお従前の例による。

2新令第二十九条第三項の規定は、施行日以後に締結された新法第六条の三に規定する勤労者財産形成基金契約に係る新法第八条の二第一号の助成金の支給について適用し、施行日前に締結された勤労者財産形成基金契約に係る同号の助成金の支給については、なお従前の例による。

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