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勤労者財産形成促進法施行令 第六条 (継続払込みに係る金銭)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(継続払込みに係る金銭)

第六条

第六条第一項第二号イ(1)の政令で定める金銭は、据え置かれた剰余金又は割戻金に係る利子に相当する金銭とする。

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(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

資金運用部が平成十三年三月三十一日までに引き受けた勤労者財産形成促進法施行令第四十条第二号に規定する雇用・能力開発債券等のうち日本郵政公社法及び日本郵政公社法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第三百八十五号)第七十七条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下この条において「新財形令」という。)第四十二条第一項第二号に規定する日までに償還されていないものがある場合における新財形令第二十条第一項第一号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した新財形令第一条第二項第一号に規定する金融機関等のうち日本郵政公社についての新財形令第四十二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「控除した額」とあるのは、「控除した額及び資金運用部が平成十三年三月三十一日までに引き受けた雇用・能力開発債券等の発行価額の合計額から当該雇用・能力開発債券等のうち当該調達に応ずべき日までに償還があつたものの発行価額の合計額を控除した額の合算額」とする。

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