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勤労者財産形成促進法施行令 第七条 (保険金等の支払に係る特別の理由)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(保険金等の支払に係る特別の理由)

第七条

第六条第一項第二号ハの政令で定める特別の理由は、災害、不慮の事故、第三者の加害行為、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項又は第三項に規定する一類感染症又は二類感染症その他これらに類する特別の理由とする。

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