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勤労者財産形成促進法施行令 第八条 (剰余金等の据置期限に係る金銭)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(剰余金等の据置期限に係る金銭)

第八条

第六条第一項第二号ヘの政令で定める金銭は、解約返戻金及び死亡等給付金(前条に定める特別の理由以外の理由により死亡した場合(重度障害の状態となつた場合を含む。第十三条の十二第十三条の十七及び第十四条の八第三号において同じ。)において支払われる金銭をいう。第十三条の十一第二号第十四条の八第三号及び第十八条において同じ。)とする。

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