条文くん法令検索 AIに質問する

勤労者財産形成促進法施行令 第十八条 (給付金に係る保険金又は共済金に含まれる金銭)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(給付金に係る保険金又は共済金に含まれる金銭)

第十八条

法第六条の二第一項第六号の保険金又は共済金に含まれる政令で定める金銭は、死亡等給付金とする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法施行令第十八条(給付金に係る保険金又は共済金に含まれる金銭)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(信託金等の額) 勤労者財産形成促進法施行令 目次 第十八条の二(給付金に係る満期返戻金に含まれる金銭) →