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勤労者財産形成促進法施行令 第十八条の二 (給付金に係る満期返戻金に含まれる金銭)
昭和四十六年政令第三百三十二号
政令
(給付金に係る満期返戻金に含まれる金銭)
第十八条の二
法第六条の二第一項第六号の満期返戻金に含まれる政令で定める金銭は、解約返戻金及び失効返戻金とする。
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第9条の4
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勤労者財産形成促進法施行令 目次
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