(剰余金の据置期限に係る金銭)
第九条の四
法第六条第一項第二号の二ヘの政令で定める金銭は、解約返戻金及び失効返戻金(前条に定める特別の理由以外の理由により死亡した場合において支払われる金銭をいう。第十三条の十六、第十四条の十五第二号及び第十八条の二において同じ。)とする。
法第六条第一項第二号の二ヘの政令で定める金銭は、解約返戻金及び失効返戻金(前条に定める特別の理由以外の理由により死亡した場合において支払われる金銭をいう。第十三条の十六、第十四条の十五第二号及び第十八条の二において同じ。)とする。