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勤労者財産形成促進法施行令 第十四条の十五 (法第六条第四項第三号ハの政令で定める金銭)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条第四項第三号ハの政令で定める金銭)

第十四条の十五

第六条第四項第三号ハの政令で定める金銭は、次のとおりとする。

  1. 解約返戻金(被保険者が第九条の三に定める特別の理由以外の理由により重度障害の状態となつた場合において支払われるものを除く。)
  2. 剰余金(保険金、失効返戻金又は前号に規定する場合において支払われる解約返戻金と併せて支払われるものを除く。)

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