(法第六条第四項第三号ハの政令で定める金銭) 第十四条の十五 法第六条第四項第三号ハの政令で定める金銭は、次のとおりとする。一解約返戻金(被保険者が第九条の三に定める特別の理由以外の理由により重度障害の状態となつた場合において支払われるものを除く。)二剰余金(保険金、失効返戻金又は前号に規定する場合において支払われる解約返戻金と併せて支払われるものを除く。) e-Gov法令検索で第十四条の十五を開く ↗