条文くん法令検索 AIに質問する

勤労者財産形成促進法施行令 第十四条の十六 (満期返戻金等の支払の方法)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(満期返戻金等の支払の方法)

第十四条の十六

勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金に係る金銭及び前条各号に掲げる金銭(以下この項において「満期返戻金等」という。)を法第六条第四項第三号ハに規定する頭金等その他次条に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該契約に基づく満期返戻金等の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。

  1. 当該勤労者が持家の取得等をした日から起算して一年を経過する日までの間において、当該持家の取得等に係る住宅の登記事項証明書その他の厚生労働省令で定める書類を当該契約の相手方である損害保険会社に提出して、当該契約に基づく満期返戻金等(当該持家の取得等に要する費用の額以下の金額に限る。)の支払をする方法
  2. 当該勤労者が持家の取得等をしようとしている間において、当該持家の取得等に係る住宅の建設若しくは増改築等の工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写しを当該契約の相手方である損害保険会社に提出して、当該契約に基づく満期返戻金等(当該契約に基づく保険料の払込みに係る金額の十分の九に相当する額又は当該持家の取得等に要する費用の額のいずれか低い額以下の金額に限る。)の支払をし、当該支払の日から起算して二年を経過する日又は当該持家の取得等の日から起算して一年を経過する日のいずれか早い日までの間に、前号の厚生労働省令で定める書類を提出する方法
  3. 前号に掲げる方法により当該契約に基づく満期返戻金等の支払をした場合において当該持家の取得等に要する費用の額が当該支払に係る額を超えているときは、同号に規定する厚生労働省令で定める書類の提出の日から同号に規定するいずれか早い日までの間において、当該契約に基づく満期返戻金等(当該超えている部分の額以下の金額に限る。)の支払をする方法

2第十四条第二項の規定は、前項の住宅(持家として取得するものに限る。)について準用する。

e-Gov法令検索で第十四条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法施行令第十四条の十六(満期返戻金等の支払の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の十五(法第六条第四項第三号ハの政令で定める金銭) 勤労者財産形成促進法施行令 目次 第十四条の十七(法第六条第四項第三号ハの政令で定める金銭の支払) →