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勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の十四 (住宅の要件)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(住宅の要件)

第一条の十四

第十四条第二項(令第十四条の九第二項及び第十四条の十六第二項において準用する場合を含む。)に規定する住宅に係る厚生労働省令で定める床面積、経過年数その他必要な事項は、当該住宅が次に掲げる要件を満たすものであることとする。

  1. 床面積が五十平方メートル以上であること(勤労者が当該住宅の新築又は当該住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした場合であつて、当該住宅が次に掲げるいずれかのものであるときは、床面積が四十平方メートル以上であること。)。
    1. 令和五年十二月三十一日までに建築基準法第六条第一項の規定による確認(ロにおいて「建築確認」という。)を受けたもの
    2. 租税特別措置法第四十一条第二十一項各号に掲げるものであつて、令和六年一月一日から令和七年十二月三十一日までの間に建築確認を受けたもの
  2. 当該住宅が令第三十六条第二項に規定する既存住宅である場合には、次のいずれかに該当するものであること。
    1. 昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること。
    2. 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は租税特別措置法施行令第二十六条第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。
  3. 当該住宅を取得した勤労者(当該勤労者の転勤その他のやむを得ない事情により当該住宅が当該勤労者の住所に存しておらず、かつ、当該やむを得ない事情が解消した後は当該勤労者が当該住宅に居住することとなると当該勤労者が申し出る場合には、当該勤労者の配偶者又は扶養親族)の住所に存するものであること。

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