条文くん法令検索 AIに質問する

勤労者財産形成促進法施行令 第九条の三 (保険金の支払に係る特別の理由)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(保険金の支払に係る特別の理由)

第九条の三

第六条第一項第二号の二ハの政令で定める特別の理由は、災害、不慮の事故及び第三者の加害行為とする。

e-Gov法令検索で第九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法施行令第九条の三(保険金の支払に係る特別の理由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の二(継続払込みに係る金銭) 勤労者財産形成促進法施行令 目次 第九条の四(剰余金の据置期限に係る金銭) →