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勤労者財産形成促進法施行令 第九条の三 (保険金の支払に係る特別の理由)
昭和四十六年政令第三百三十二号
政令
(保険金の支払に係る特別の理由)
第九条の三
法
第六条第一項第二号の二ハ
の政令で定める特別の理由は、災害、不慮の事故及び第三者の加害行為とする。
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この条文が参照している条文
第6条
この条文を参照している条文
第9条の4
第13条の17
第14条の15
勤労者財産形成促進法施行規則 第1条の9
← 第九条の二(継続払込みに係る金銭)
勤労者財産形成促進法施行令 目次
第九条の四(剰余金の据置期限に係る金銭) →