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勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の九 (損害保険契約の区分)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(損害保険契約の区分)

第一条の九

第十三条の十四第一項の損害保険契約の区分は、次のとおりとする。

  1. 被保険者が死亡した場合において保険金が支払われることとされている法第六条第一項第二号の二に規定する損害保険契約(次号に該当するものを除く。)
  2. 被保険者が令第九条の三に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金が支払われることとされている法第六条第一項第二号の二に規定する損害保険契約

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