(損害保険契約の区分) 第一条の九 令第十三条の十四第一項の損害保険契約の区分は、次のとおりとする。一被保険者が死亡した場合において保険金が支払われることとされている法第六条第一項第二号の二に規定する損害保険契約(次号に該当するものを除く。)二被保険者が令第九条の三に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金が支払われることとされている法第六条第一項第二号の二に規定する損害保険契約 e-Gov法令検索で第一条の九を開く ↗