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勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の八 (令第十三条の十二第二号の厚生労働省令で定める数)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(令第十三条の十二第二号の厚生労働省令で定める数)

第一条の八

第十三条の十二第二号の厚生労働省令で定める数は、五とする。

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