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勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の七 (令第十三条の十一第四号の厚生労働省令で定める金銭)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(令第十三条の十一第四号の厚生労働省令で定める金銭)

第一条の七

第十三条の十一第四号の厚生労働省令で定める金銭は、法第六条第二項第二号の生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。

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