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勤労者財産形成促進法施行令 第十三条の十一 (法第六条第二項第二号ハの政令で定める金銭)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条第二項第二号ハの政令で定める金銭)

第十三条の十一

第六条第二項第二号ハの政令で定める金銭は、次のとおりとする。

  1. 剰余金又は割戻金
  2. 死亡等給付金
  3. 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第六十九条の規定に基づき支払われる返戻金のうち被保険者の死亡の場合に支払われるもの
  4. 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める金銭

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