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勤労者財産形成促進法施行令 第十三条の十 (生命保険契約等に係る年金支払額等)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(生命保険契約等に係る年金支払額等)

第十三条の十

第六条第二項第二号ロに規定する年金の支払は、年金支払開始日(同号ロに規定する年金支払開始日をいう。以下この条第十三条の十二第一号及び第十三条の十七第一号において同じ。)の前日までに定められた一回当たりの年金の支払額(以下この条において「年金支払額」という。)に剰余金等相当額を加えて得た額を、毎年、一定の時期に支払うことにより、行われなければならない。

2年金支払額は、次の方法のいずれかにより算定されるものとし、当該方法は、法第六条第二項第二号に該当する契約で定められなければならない。

  1. 年金支払額を年金支払期間(年金支払開始日から当該契約に基づく最後の年金の支払の日までの期間をいう。次号及び第三号において同じ。)にわたつて同額とする方法
  2. 年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の割合により逓増させる方法
  3. 年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の額により逓増させる方法
  4. 前三号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法

3前項の契約で年金支払開始日から一定の期間内に同項の契約を締結した者が死亡してもなおその残存期間中の年金を支払うことを約したもの(厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。)を締結した者又はその配偶者が当該契約を締結した後重度障害の状態その他厚生労働省令で定める状態となつた場合において、当該契約を締結した者が、年金支払開始日以後、厚生労働省令で定めるところにより当該契約の相手方である生命保険会社等に年金支払額に一定の金額を加えて得た額(以下この条において「特例年金支払額」という。)による年金の支払の申出を行つたときは、当該契約を締結した者に係る一回当たりの年金の支払額は、当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から当該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間内の日で厚生労働省令で定める日までの期間(以下この項において「特例年金支払期間」という。)に係るものにあつては特例年金支払額とし、特例年金支払期間を経過した日から当該一定の期間を経過する日までの期間に係るものにあつては零とする。この場合において、特例年金支払額に剰余金等相当額を加えて得た額による年金の支払は、特例年金支払期間において、毎年、一定の時期に行われなければならない。

4第一項及び前項に規定する剰余金等相当額は、一回当たりに支払われるべき年金(年金支払額又は特例年金支払額に係る部分を除く。)の支払に充てるべき法第六条第二項第二号に該当する契約に係る剰余金又は割戻金の額に相当する額として厚生労働省令で定める額とする。

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