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勤労者財産形成促進法施行令 第十三条の十七 (法第六条第二項第三号ニの政令で定める額)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条第二項第三号ニの政令で定める額)

第十三条の十七

第六条第二項第三号ニの政令で定める額は、次の各号に掲げる保険金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 被保険者が死亡した場合において保険金が支払われることとされている損害保険契約(次号に該当する損害保険契約を除く。)に基づき支払われる当該保険金年金支払開始日に当該契約の相手方である損害保険会社と年金(剰余金を加えることにより年金額を増額する場合における当該増額する額に係る部分を除く。)の支払につき当該契約と同一の内容を定めた契約を締結することとし、当該締結することとした契約を損害保険契約とみなすこととした場合においてその日に支払うべきこととなる保険料の額に相当する額
  2. 被保険者が第九条の三に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金が支払われることとされている損害保険契約に基づき支払われる当該保険金当該被保険者が死亡した日までに払い込まれた保険料の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額

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