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勤労者財産形成促進法施行令 第十三条の十六 (法第六条第二項第三号ハの政令で定める金銭)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条第二項第三号ハの政令で定める金銭)

第十三条の十六

第六条第二項第三号ハの政令で定める金銭は、剰余金、失効返戻金その他厚生労働省令で定める金銭とする。

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