(法第六条第二項第三号ハの政令で定める金銭) 第十三条の十六 法第六条第二項第三号ハの政令で定める金銭は、剰余金、失効返戻金その他厚生労働省令で定める金銭とする。 e-Gov法令検索で第十三条の十六を開く ↗