(令第十三条の十六の厚生労働省令で定める金銭) 第一条の十一 令第十三条の十六の厚生労働省令で定める金銭は、法第六条第二項第三号の損害保険契約の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。 e-Gov法令検索で第一条の十一を開く ↗