(預貯金等の範囲)
第二条
法第六条第一項第一号の政令で定める預貯金は、前条第一号の金融機関が受け入れる預貯金(当座預金及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十四条の規定により受け入れる貯蓄金を除く。)とする。
2法第六条第一項第一号の政令で定める合同運用信託は、信託会社又は信託業務を兼営する金融機関が引き受ける金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものとする。
3法第六条第一項第一号の政令で定める有価証券は、次のとおりとする。ただし、第一号から第五号までに掲げるものにあつては、その発行の日後一年以内(厚生労働省令で定めるものにあつては、五年を超えない範囲内において厚生労働省令で定める期間内)に購入されるものに限り、かつ、割引の方法により発行されるものを除くものとし、第六号又は第七号に掲げるものにあつては、第六号又は第七号の信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されるものに限るものとする。
- 一
国債及び地方債(本邦通貨で表示された外国の国債及び地方債を含む。)
- 二
特別の法令により設立された法人が発行する債券
- 三
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条の規定による長期信用銀行債又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。) - 四
その債務について政府が保証している社債
- 五
内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。第二十七条の十二において同じ。)が発行する社債のうち、契約により、発行に際して応募額が総額に達しない場合に金融商品取引業者がその残額を取得するものとされるもの - 六
公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託(以下「証券投資信託」という。)のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。以下同じ。)の受益証券 - 七
公社債投資信託以外の証券投資信託(厚生労働省令で定めるものに限る。)の受益証券
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(経過措置)
附則改正後の勤労者財産形成促進法施行令の規定は、雇用促進事業団又は住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項の貸付け又は同法第十条第一項本文の住宅資金の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
(勤労者財産形成貯蓄引継契約)
勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第三項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一
改正法附則第二条第一項の規定により改正法による改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約(以下この条において「勤労者財産形成貯蓄契約」という。)が同項第一号に規定する預貯金等(以下「預貯金等」という。)の預入等(同号(イ及びハを除く。)に規定する預入等をいう。)に関する契約である場合次に定める事項- イ
改正法附則第二条第三項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約(以下この条において「勤労者財産形成貯蓄引継契約」という。)を締結した日以後における新法第六条第一項第一号ハに規定する預入等に係る金銭の払込みが行われる預貯金等の属する改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下「新令」という。)第十三条の二第二項の規定による労働省令で定める預貯金等の区分(次項において「預貯金等の区分」という。)、当該金銭の払込みの方法、同号イに規定する預入等に係る金銭の払込みを行う時期及び期間並びに最後の同号イに規定する預入等の日
- ロ
年金の支払の時期及び期間並びに最初の年金の支払の日
- ハ
一回当たりに支払われるべき年金の額の算定方法
- ニ
預貯金等及びこれに係る利子又は収益の分配(以下「利子等」という。)の払出し、譲渡又は償還が行われる場合における当該払出し、譲渡又は償還の事由
- 二
勤労者財産形成貯蓄契約が、新法第六条第一項第二号に規定する生命保険契約等(イ及び次項において「生命保険契約等」という。)である場合次に定める事項- イ
勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結した日以後における保険料又は共済掛金の払込みが行われる生命保険契約等の属する新令第十三条の七第二項の規定による労働省令で定める生命保険契約等の区分(次項において「生命保険契約等の区分」という。)、保険料又は共済掛金の払込みの方法、新法第六条第二項第二号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みを行う時期及び期間並びに最後の同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みの日
- ロ
年金の支払の時期及び期間並びに最初の年金の支払の日
- ハ
一回当たりに支払われるべき年金の額の算定方法
- ニ
保険金、共済金その他新令第十三条の九に定める金銭の支払が行われる場合における当該支払の事由
- ホ
新令第十三条の十各号に掲げる保険金又は共済金の額
- ヘ
当該契約に係る被保険者又は被共済者と年金受取人との関係
- ト
剰余金の分配又は割戻金の割戻しが行われる場合における当該剰余金又は割戻金に係る差益の種類
2勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、昭和五十九年九月三十日までの間に、同一の金融機関等(新法第六条第一項第一号に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は生命保険会社等(同項第二号に規定する生命保険会社等をいう。以下同じ。)との勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき改正法附則第二条第三項に定める事項及び前項各号に定める事項を定めた場合で、その定めた事項が新法第六条第二項第一号又は第二号に定める要件を満たし、かつ、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約で定める同条第一項第一号イに規定する預入等が行われる預貯金等の属する預貯金等の区分又は同条第二項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われる生命保険契約等の属する生命保険契約等の区分が、勤労者財産形成貯蓄契約に基づき同条第一項第一号イに規定する預入等が行われた預貯金等の属する預貯金等の区分又は同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた生命保険契約等の属する生命保険契約等の区分と同一であるときは、当該勤労者財産形成貯蓄契約は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた事項をその内容とする当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。
3勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結しようとするときは、当該勤労者を雇用する事業主を経由して、その旨を当該勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である金融機関等又は生命保険会社等に申し出なければならない。
(勤労者財産形成貯蓄引継契約)
改正法附則第二条第一項の政令で定める金銭は、保険金又は共済金と併せて支払われる剰余金又は割戻金及びこれらの金銭に係る利子に相当する金銭とする。
2改正法附則第二条第一項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一
改正法附則第二条第一項に規定する継続勤労者財産形成貯蓄契約(以下「継続勤労者財産形成貯蓄契約」という。)を締結している勤労者が、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約を改正法による改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約(以下「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に変更しようとする場合次のイ又はロに掲げる場合に応じ、当該イ又はロに定める事項- イ
継続勤労者財産形成貯蓄契約が新法第六条第一項第一号に規定する預貯金等(以下「預貯金等」という。)の預入、信託又は購入に関する契約である場合次に定める事項
- ロ
継続勤労者財産形成貯蓄契約が、新法第六条第一項第二号に規定する生命保険契約等(以下この条において「生命保険契約等」という。)である場合次に定める事項
- 二
継続勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約を新法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当する契約(以下「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に変更しようとする場合次のイ又はロに掲げる場合に応じ、当該イ又はロに定める事項- イ
継続勤労者財産形成貯蓄契約が預貯金等の預入、信託又は購入に関する契約である場合次に定める事項
- ロ
継続勤労者財産形成貯蓄契約が生命保険契約等である場合次に定める事項
3継続勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、改正法附則第二条第一項各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める日までの間に、同一の金融機関等(新法第六条第一項第一号に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は生命保険会社等(新法第六条第一項第二号に規定する生命保険会社等をいう。以下同じ。)との勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき改正法附則第二条第一項に定める事項及び前項第一号イ又はロに定める事項を定めた場合において、その定めた事項が新法第六条第二項第一号(イを除く。)又は第二号(イを除く。)に定める要件を満たすとともに、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた同条第一項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同条第二項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが、同項第一号ロ又は同項第二号ロに規定する年金支払開始日の前日までの間に限り、定期に(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく同条第一項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同項第二号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みが行われた期間が五年未満であるときは、五年から当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく同項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた期間を減じて得た期間以上の期間にわたつて定期に)、同条第二項第一号イ又は同項第二号イの政令で定めるところにより行われるものであり、かつ、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた同条第一項第一号イに規定する預入等が行われる預貯金等の属する預貯金等の区分又は同条第二項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われる生命保険契約等の属する生命保険契約等の区分が、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づき同条第一項第一号イに規定する預入等が行われた預貯金等の属する預貯金等の区分又は同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた生命保険契約等の属する生命保険契約等の区分と同一であるときは、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた事項をその内容とする当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。
4継続勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、昭和六十三年九月三十日までの間に、同一の金融機関等又は生命保険会社等との勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき改正法附則第二条第一項に定める事項及び第二項第二号イ又はロに定める事項を定めた場合において、その定めた事項が新法第六条第四項第一号(イを除く。)又は第二号(イを除く。)に定める要件を満たし、かつ、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた同条第一項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同条第四項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが定期に(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく同条第一項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた期間が五年未満であるときは、五年から当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく同項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた期間を減じて得た期間以上の期間にわたつて定期に)行われるものであるときは、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた事項をその内容とする当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。
5継続勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結しようとするときは、当該勤労者を雇用する事業主を経由して、その旨を金融機関等又は生命保険会社等に申し出るものとする。
(勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る経過措置)
附則前条ただし書に定める日前に勤労者が締結した契約であって勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものは、当該契約に係る年金を第一条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下「新令」という。)第十三条の四第三項又は第十三条の十第三項(新令第十三条の十五において準用する場合を含む。)の規定により支払う旨の定めをしているものとみなす。
(経過措置)
附則改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下この条において「新令」という。)第一節の五(新令第十四条の二十三第五号を除く。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新令第十四条の二十三第四号及び第十四条の二十四各号に定める事由に該当することとなる勤労者について適用し、新令第一節の七の規定は、施行日以後に新令第十四条の三十一各号に定める事由に該当することとなる勤労者について適用する。
2新令第十四条の二十三第五号の規定は、平成八年十一月八日以後の日に同号に規定する業務の停止を命ぜられた同号に規定する財形貯蓄取扱機関を当該業務の停止を命ぜられた日において勤労者財産形成促進法第六条の二第一項第二号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約等の相手方とする勤労者について適用する。
3新令第二十九条の三の規定は、施行日以後に財産形成貯蓄活用給付金を支払う事業主について適用する。
(経過措置)
附則改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下「新令」という。)第三十六条第二項の規定は、雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)の行う勤労者財産形成促進法(以下「法」という。)第九条第一項第一号及び第二号の貸付け(以下「分譲貸付け等」という。)のうち、その申込みの受理が平成十二年四月一日(改正前の勤労者財産形成促進法施行令(以下「旧令」という。)第三十六条第二項第三号に掲げる住宅(同号の労働省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅を除く。)に相当する住宅の建設又は購入(新令第三十六条第二項に規定する新築住宅(以下単に「新築住宅」という。)の購入に限る。)に係る分譲貸付け等にあっては、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)。以下この項において同じ。)以後であるものについて適用し、分譲貸付け等のうち、その申込みの受理が同月一日前であるものについては、なお従前の例による。
2新令第三十七条第三項の規定は、機構又は住宅金融公庫(以下「公庫」という。)の行う法第九条第一項第三号の貸付け又は法第十条第一項本文の貸付け(以下「転貸貸付け等」という。)のうち、その申込みの受理が平成十二年四月一日(旧令第三十七条第三項第三号に掲げる住宅(同号の労働省令・建設省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅を除く。)に相当する住宅の建設又は購入(新築住宅の購入に限る。)に係る転貸貸付け等にあっては、施行日。以下この項において同じ。)以後であるものについて適用し、転貸貸付け等のうち、その申込みの受理が同月一日前であるものについては、なお従前の例による。