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勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の四 (令第十三条の五第一号ロの厚生労働省令で定める場合)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(令第十三条の五第一号ロの厚生労働省令で定める場合)

第一条の四

第十三条の五第一号ロの厚生労働省令で定める場合は、次表の上欄に掲げる預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭により、当該預貯金等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる預貯金等の預入等を行う場合とする。

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