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勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の四の二 (令第十三条の六の厚生労働省令で定める計算)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(令第十三条の六の厚生労働省令で定める計算)

第一条の四の二

第十三条の六の厚生労働省令で定める預貯金等の額の計算は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

  1. 預貯金の預入に関する契約最後の法第六条第一項第一号イに規定する預入等の日(以下この条において「最後の預入等の日」という。)における当該預貯金の元本について、同日を含む利子の計算期間については当該計算期間に対応する利回りにより、当該計算期間後の利子の計算期間については同日における利回りにより行う方法
  2. 合同運用信託の信託に関する契約最後の預入等の日における当該合同運用信託の元本について、同日を含む収益の分配の計算期間については当該計算期間に対応する利回りにより、当該計算期間後の収益の分配の計算期間については同日における利回りにより行う方法
  3. 有価証券の購入に関する契約最後の預入等の日における当該有価証券の額面金額等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の三第一項第三号に規定する額面金額等をいう。)に同日を含む利子又は収益の分配の計算期間の初日から最後の預入等の日までの期間に対応した利子又は収益の分配の額を加えた額の合計額について、同日における利回りにより行う方法

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