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勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の五 (生命保険契約等の区分)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(生命保険契約等の区分)

第一条の五

第十三条の九第一項の生命保険契約等の区分は、次のとおりとする。

  1. 被保険者又は被共済者が死亡した場合(重度障害の状態となつた場合を含む。次号及び第一条の九において同じ。)において保険金又は共済金が支払われることとされている法第六条第一項第二号に規定する生命保険契約等(次号に該当するものを除く。)
  2. 被保険者又は被共済者が令第七条に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金又は共済金が支払われることとされている法第六条第一項第二号に規定する生命保険契約等
  3. 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約であつて同法第五条に規定する年金の給付を目的とするもの

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