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勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の二の六 (預貯金等の区分)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(預貯金等の区分)

第一条の二の六

第十三条の二第一項の預貯金等の区分は、次のとおりとする。

  1. 預貯金
  2. 合同運用信託
  3. 国債及び地方債(本邦通貨で表示された外国の国債及び地方債を含む。)
  4. 第二条第三項第三号の債券、株式会社商工組合中央金庫が発行する債券及び農林中央金庫が発行する債券
  5. 特別の法令により設立された法人が発行する債券(前号に該当するものを除く。)及び社債(第一条の四において「社債等」という。)
  6. 第二条第三項第六号の受益証券
  7. 第二条第三項第七号の受益証券

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