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勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の二の五

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令

第一条の二の五

第一条の二の三の規定は令第十三条第六項において準用する同条第二項の厚生労働省令で定める方法について、前条の規定は令第十三条第六項において準用する同条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、第一条の二の三第一項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と読み替えるものとする。

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