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勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の二の四

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令

第一条の二の四

第十三条第三項(令第十四条の二十二第一項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項に規定する方法のうち金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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