第一条の二の四 令第十三条第三項(令第十四条の二十二第一項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項に規定する方法のうち金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第一条の二の四を開く ↗