条文くん法令検索 AIに質問する

勤労者財産形成促進法施行令 第十四条の二十二 (預貯金等の額の通知等)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(預貯金等の額の通知等)

第十四条の二十二

第十三条第一項から第四項までの規定は勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社について、同条第五項の規定は勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結しようとする金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社について準用する。

2第十三条第二項から第四項までの規定は、前項において準用する同条第五項の規定による書面による明示について準用する。この場合において、同条第二項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と、「当該書面による通知」とあるのは「当該書面による明示」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法施行令第十四条の二十二(預貯金等の額の通知等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の二十一(財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み) 勤労者財産形成促進法施行令 目次 第十四条の二十三(法第六条第六項の政令で定める場合及び事由) →