条文くん法令検索 AIに質問する

勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の二十三の二 (令第十四条の二十二第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(令第十四条の二十二第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)

第一条の二十三の二

第一条の二の三の規定は令第十四条の二十二第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第十四条の二十二第二項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、第一条の二の三第一項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第一条の二十三の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「勤労者財産形成促進法施行規則第一条の二十三の二(令第十四条の二十二第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の二十三(令第十四条の二十第三号の厚生労働省令で定める方法) 勤労者財産形成促進法施行規則 目次 第一条の二十四(法第六条の二第一項第六号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるもの等) →