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勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の十二の二 (令第十三条の二十第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(令第十三条の二十第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)

第一条の十二の二

第一条の二の三の規定は令第十三条の二十第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第十三条の二十第二項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、第一条の二の三第一項第一号イ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約(法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約をいう。以下同じ。)を締結した者」と、同号ロ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と、同条第二項中「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と、同条第三項中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と、第一条の二の四第一号中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と読み替えるものとする。

2前項の規定は令第十三条の二十第四項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法及び令第十三条の二十第四項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、前項中「金融機関等」」とあるのは「生命保険会社等又は損害保険会社」」と読み替えるものとする。

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