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勤労者財産形成促進法施行規則 第一条の三 (令第十三条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)

昭和四十六年労働省令第二十七号府省令
(令第十三条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)

第一条の三

第十三条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。

  1. 年金支払開始日(法第六条第二項第一号ロに規定する年金支払開始日をいう。以下この条において同じ。)から当該契約に基づく最後の年金の支払が行われる日(以下この条において「年金支払日」という。)の直前の年金支払日までの期間における年金支払額(令第十三条の四第一項に規定する年金支払額をいう。以下この条において同じ。)を当該期間にわたつて同額とし、当該契約に基づく最後の年金支払日における年金支払額を同日前の年金支払日における年金支払額を超え、かつ、当該契約が令第一条の二に定める金融機関、信託会社又は金融商品取引業者を相手方とする預貯金等(法第六条第一項第一号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)の預入等(同号(イからハまでを除く。)に規定する預入等をいう。第三号、次条及び第十四条の三において同じ。)に関する契約である場合にあつては、当該年金支払額の二倍に相当する額に満たない額とする方法
  2. 年金支払開始日から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて同額とし、当該期間を経過した日から当該契約に基づく最後の年金支払日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて当該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とする方法
  3. 年金支払開始日から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて同額とし、当該期間を経過した日から当該契約に基づく最後の年金支払日の直前の年金支払日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて当該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とし、当該契約に基づく最後の年金支払日における年金支払額を同日の直前の年金支払日における年金支払額を超え、かつ、当該契約が令第一条の二に定める金融機関、信託会社又は金融商品取引業者を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約である場合にあつては、当該年金支払額の二倍に相当する額に満たない額とする方法

2第十三条の四第三項の厚生労働省令で定める方法は、前項第二号及び第三号に規定する方法とする。

3第十三条の四第三項の申出は、同項に規定する当初の年金支払期間の二分の一を経過した後、当該契約に基づく最後の年金支払日前の年金支払日における当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等(法第六条第一項第一号イ(1)に規定する利子等をいう。次条及び第一条の十三第一項において同じ。)の金額が当該年金支払日における年金支払額以下の額となる見込みである旨を明らかにして行うものとする。

4第十三条の四第四項の厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から三月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。

5第十三条の四第五項の厚生労働省令で定める方法は、第一項第二号及び第三号に規定する方法とする。

6第十三条の四第五項の厚生労働省令で定める状態は、負傷又は疾病により六月以上の療養を要すると認められる状態とする。

7第十三条の四第五項の申出は、重度障害の状態又は前項に定める状態となつた旨及び特例年金支払額(令第十三条の四第五項に規定する特例年金支払額をいう。以下この項において同じ。)又は特例年金支払額による年金の最後の支払の日を明らかにして行うものとする。

8第十三条の四第五項の厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から三月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。

9第十三条の四第六項の厚生労働省令で定める額は、支払が行われる年金ごとに、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額とする。

  1. 第一条の二第一号に掲げる金融機関を相手方とする預貯金の預入に関する契約イに掲げる額とロに掲げる額との合計額
    1. (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を減じて得た額を当該年金支払日以後における年金の支払が行われるべき回数で除して得た額
    2. 当該契約に基づく預貯金のうち当該年金の支払に充てられる部分の預貯金に当該年金支払日に付される利子の額
  2. 合同運用信託の信託に関する契約イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額を当該年金支払日以後における年金の支払が行われるべき回数で除して得た額
    1. 当該契約で定める年金支払開始日から当該年金支払日までの間において当該契約に基づき付された収益の分配の総額
    2. 当該年金支払日までの間において支払われた年金(当該契約で定められた年金支払額に係る部分を除く。)の総額
  3. 有価証券の購入に関する契約イに掲げる額とロに掲げる額との合計額
    1. (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を減じて得た額を当該年金支払日以後における年金の支払が行われるべき回数で除して得た額
    2. 当該契約に基づき購入された有価証券のうち当該年金の支払に充てられる部分の有価証券に当該年金支払日に付される利子又は収益の分配の額

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