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勤労者財産形成促進法施行令 第二十七条の十二 (銀行等の範囲)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(銀行等の範囲)

第二十七条の十二

法第六条の三第三項の政令で定める金融機関又は金融商品取引業者は、次のとおりとする。

  1. 銀行(内国法人に限る。)、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び農林中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  2. 金融商品取引業者(内国法人に限る。)

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