(勤労者財産形成基金契約の承認の取消し)
第二十七条の二十五
厚生労働大臣は、第一種勤労者財産形成基金契約につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、当該契約に係る法第六条の三第二項に規定する承認を取り消すことができる。
- 一
- 二
- 三基金が法第七条の二十九第二項の規定による報告をしなかつたこと。
2前項の規定は、第二種勤労者財産形成基金契約に係る法第六条の三第三項に規定する承認の取消しについて準用する。この場合において、前項第一号中「第六条の三第二項」とあるのは「第六条の三第三項」と、「第二十七条の二から第二十七条の十一まで若しくは第二十七条の二十三」とあるのは「第二十七条の十二から第二十七条の二十三まで」と読み替えるものとする。
3厚生労働大臣は、第一項又は前項において準用する第一項の規定により承認を取り消すときは、当該取消しに係る勤労者財産形成基金契約を締結した基金及び信託会社等又は銀行等に対し、書面によりその旨を通知する。