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勤労者財産形成促進法施行令 第二十七条の二十六 (勤労者財産形成基金契約の解約の届出)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(勤労者財産形成基金契約の解約の届出)

第二十七条の二十六

第一種勤労者財産形成基金契約が解約された場合(前条第一項の規定による承認の取消しにより解約された場合を除く。)には、当該解約に係る第一種勤労者財産形成基金契約を締結していた基金及び信託会社等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。

2第二種勤労者財産形成基金契約が解約された場合(前条第二項において準用する同条第一項の規定による承認の取消しにより解約された場合を除く。)には、当該解約に係る第二種勤労者財産形成基金契約を締結していた基金及び銀行等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。

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