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勤労者財産形成促進法施行令 第二十七条の二十三 (基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合の特例)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合の特例)

第二十七条の二十三

基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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