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勤労者財産形成促進法施行令 第二十七条の二 (信託等の範囲)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(信託等の範囲)

第二十七条の二

法第六条の三第二項の政令で定める信託は、次に掲げる要件を満たす金銭信託とする。

  1. 当該金銭信託に係る信託財産の運用が安定した収益の確保を目的として適正に行うこととされているものであること。
  2. 当該金銭信託に係る信託財産の運用に関し、当該金銭信託に関する契約を締結していることにより、勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)が個別の指示を行わないものであること。
  3. 当該金銭信託の受益権が譲渡することができないこととされているものであること。

2法第六条の三第二項の政令で定める生命保険は、剰余金の分配が利差益に係る部分に限り行われる生命保険とする。

3法第六条の三第二項の政令で定める生命共済は、割戻金の割戻しが利差益に係る部分に限り行われる生命共済とする。

4法第六条の三第二項の政令で定める損害保険は、剰余金の分配が利差益に係る部分に限り行われる損害保険とする。

5法第六条の三第二項の政令で定める証券投資信託は、公社債投資信託及び第二条第三項第七号に規定する公社債投資信託以外の証券投資信託とする。

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