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勤労者財産形成促進法施行令 第二十八条の十四 (一括支払機関の指定等の届出)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(一括支払機関の指定等の届出)

第二十八条の十四

勤労者財産形成基金契約について法第七条の二十一第一項に規定する財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行う者(以下この条において「一括支払機関」という。)の指定又はその変更があつたときは、当該契約を締結している基金及び当該指定又は変更により一括支払機関とされた信託会社等又は銀行等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。

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