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勤労者財産形成促進法施行令 第二十八条の十五 (第二種財産形成基金給付金に係る保全措置)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(第二種財産形成基金給付金に係る保全措置)

第二十八条の十五

基金は、第二種勤労者財産形成基金契約を締結したときは、当該契約に係る法第六条の三第三項第五号に規定する払戻金等の支払に係る債権を目的とし、当該契約に基づきその者について預入金等の払込みが行われる加入員の第二種財産形成基金給付金の支払に係る債権を被担保債権とする質権を設定することその他これに準ずる措置を講ずるものとする。

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