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勤労者財産形成促進法施行令 第二十八条の十三 (法第七条の十九第三号の政令で定める金銭の支払)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第七条の十九第三号の政令で定める金銭の支払)

第二十八条の十三

法第七条の十九第三号の政令で定める金銭の支払は、第二十七条の二十第一号に掲げる方法により支払われる給付金の支払とする。

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