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勤労者財産形成促進法施行令 第二十八条の十二 (加入員でなくなるものとされる理由)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(加入員でなくなるものとされる理由)

第二十八条の十二

法第七条の十八第二項第五号の政令で定める理由は、勤労者財産形成貯蓄(法第六条の二第一項第二号に規定する勤労者財産形成貯蓄をいう。以下同じ。)を有していない者となり、かつ、信託の受益者等とされた勤労者又は預貯金等に係る受益者とされた勤労者以外の者となつたこととする。

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