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勤労者財産形成促進法施行令 第二十八条の十一 (加入員原簿の備付け)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(加入員原簿の備付け)

第二十八条の十一

基金は、厚生労働省令で定める事項を記載した加入員に関する原簿を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

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