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勤労者財産形成促進法施行令 第二十八条の十 (会議録)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(会議録)

第二十八条の十

代議員会の会議については、会議録を作成し、出席した代議員の氏名並びに議事の経過の要領及び結果を記載しなければならない。

2会議録には、議長及び代議員会において定めた二人以上の代議員が署名しなければならない。

3基金は、会議録を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

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