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勤労者財産形成促進法施行令 第二十八条の九 (代理)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(代理)

第二十八条の九

代議員は、規約の定めるところにより、第二十八条の五第三項の規定によりあらかじめ示された事項につき、書面をもつて、又は代理人により、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。

2前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、代議員会に出席した者とみなす。

3代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。

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