(代議員会の招集)
第二十八条の五
理事長は、規約の定めるところにより、毎事業年度一回、通常代議員会を招集しなければならない。
2理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。
3代議員会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の五日前までに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従つて行わなければならない。
理事長は、規約の定めるところにより、毎事業年度一回、通常代議員会を招集しなければならない。
2理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。
3代議員会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の五日前までに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従つて行わなければならない。