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勤労者財産形成促進法施行令 第二十八条の五 (代議員会の招集)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(代議員会の招集)

第二十八条の五

理事長は、規約の定めるところにより、毎事業年度一回、通常代議員会を招集しなければならない。

2理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。

3代議員会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の五日前までに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従つて行わなければならない。

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