(定足数) 第二十八条の六 代議員会は、代議員の定数(第二十八条の八の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。 e-Gov法令検索で第二十八条の六を開く ↗