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勤労者財産形成促進法施行令 第二十八条の六 (定足数)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(定足数)

第二十八条の六

代議員会は、代議員の定数(第二十八条の八の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

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